2011年6月1日水曜日

金融関連ワード

わたしは金融についてわからない事が多々あり、話についていけない事があります。

わたしもブログを通じて金融関連の事を学ぶことにします。そこで金融関連のキーワード
から選んだのがこれです。「インサイダー取引」です。

・インサイダー取引とは?

インサイダー取引は、「内部者取引」とも呼ばれ、会社の内部情報を知る立場にある者(会社関係者)が、その特別な立場を利用して会社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、その重要事実が公表される前に、特定有価証券等の売買を行うことをいう。これは、金融商品市場の公正性や健全性が大きく損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法において規制されている。

一般にインサイダー取引を禁止する理由としては、主に「投資者保護」と「金融商品市場への信頼確保」が目的とされている。また、証券会社では、一般投資家が不利な立場に置かれることのないように、内部者登録等を実施し、インサイダー取引の未然防止を図り、金融商品市場全体の健全性に努めている。

※公表とは、一般紙、通信社、放送局など二つ以上のマスコミに対して情報を公開後12時間以上経過したこと、また重要事実が取引所等のインターネットのサイト上に掲載されること、もしくは重要事実の記載のある有価証券報告書などが公衆の縦覧に供されることをいう(EDINETを利用したオンラインでの提出も含む)

インサイダー取引の会社関係者
もし内部者に該当する場合は、証券会社への届け出が必要となる。

1.上場会社等(上場会社とその親会社・子会社)の役員等(役員、代理人、使用人その他の従業者)
2.上場会社等の帳簿閲覧権を有する者
3.上場会社等に対して法令に基づく権限を有する者
4.上場会社等と契約を締結している者または締結交渉中の者
5.2と4が法人である場合、その法人の他の役員等

インサイダー取引の重要事実
投資者の投資判断に著しい影響を与えると想定される、会社の運営、業務または財産に関する情報のこと。

1.上場会社等の決定事実
2.上場会社等の発生事実
3.上場会社等の決算情報
4.上場会社等のその他の重要事実
5.子会社に係わる重要事実

インサイダー取引の特定有価証券等
特定有価証券や関連有価証券などからなる。

1.特定有価証券(株券、社債券、優先出資証券、優先出資引受権証書、新株予約権証券など)
2.関連有価証券(カバードワラント、他社株償還条項付債など)
3.その他政令で定める有価証券

金融商品取引法の規制と罰則
会社関係者は、上場会社等の業務などに関する重要事実を知った場合、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買その他の有償の譲渡または譲受をしてはならないとしている。もし、これに違反した場合、個人については、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処され、またはこれらを併科される。また、法人については、5億円以下の罰金に処されることとなる。

このインサイダー取引はあのホリエモンも行い、逮捕されたことがあります。ホリエモン
はもうメディアなどにも顔出してはおりますが・・・

上記にも記載していますが、インサイダー取引は犯罪です。悪いことはいつかはバレるも
のなのです。かならず天罰がくだされます、絶対にしてはいけませんよ☆



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