2011年7月14日木曜日

金融関連ワード その8

世の中が不景気なのにわたしのサイフの紐は緩んだまま!サイフの紐の緩みは心の緩みですかね。気を引き締めていこうと思います!それでは、今回も金融に関する用語について紹介していきたいと思います。

監理銘柄(かんりめいがら)

監理銘柄は、金融商品取引所(証券取引所)において、上場廃止基準に該当するおそれのある上場有価証券について、その事実を一般投資家に周知させ、一般投資家がこれに対応する措置が取れるように割り当てる特別な取り扱いのことをいう。これには、「監理銘柄(審査中)」と「監理銘柄(確認中)」の2つがあり、その指定基準については、「監理銘柄及び整理銘柄に関する規則」等により規定されている。

監理銘柄は、上場廃止の可能性を一般投資家に周知徹底させるための措置であり、売買は通常通り行われるが、上場廃止と決定された場合には「整理銘柄」に指定となる。また、企業側の説明等によって廃止基準に触れないと判断された場合には指定は解除される。

監理銘柄(審査中)
・有価証券報告書等に虚偽記載を行い、その影響が重大である場合
・監査報告書において、「不適正意見」「意見の表明をしない」旨が記載され、その影響が重大である場合
・四半期レビュー報告書において、「否定的結論」「結論の表明をしない」旨が記載され、その影響が重大である場合
・上場契約の当事者でなくなるおそれがある場合
・上場契約に関する重大な違反に該当するおそれがある場合
・宣誓事項に関する重大な違反に該当するおそれがある場合
・公益または投資者保護の観点から、上場廃止が適当であると取引所が認めるおそれがある場合

監理銘柄(確認中)
・監理銘柄(審査中)に該当する以外で、規則に定められている監理銘柄指定要件に該当する場合に指定される

規制銘柄(規制銘柄)

規制銘柄は、証券取引所(金融商品取引所)が信用取引に関する規制措置を行っている銘柄のことをいう。これは、信用取引で売買が過度に投機的になることを防止するためのもので、取引所では一定の基準を設けている。通常、規制については、保証金率の引き上げや新規取引の制限・停止などがある。また、規制銘柄になっても、取引が正常化されれば、その後規制は解除される。

一般に規制銘柄に該当した場合は、証券会社は投資家に対して信用取引の勧誘を自粛しなければならない。また、規制銘柄に指定されると売買が制限されたり、保有するための資金力の強化などが必要となったりすることから、その指定や解除の公表自体が売買の材料となり、株価がさらに大きく変動することもある。

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